絵を描いたり何かを作ったりすると著作権が発生します。
通常、著作権と言えば「作品に対しての財産権である著作権」のことをいい、マネされたり複製されて他人の利益に使われない(自身の損失にならない)ように保護されています。
しかし著作者が持つ権利には「著作権」と並びもう一つ「著作者人格権」があります。あまり聞かない名称ですし「著作権」に比べると知っている人が少ない権利でもあります。
著作者の権利 | |
著作者人格権 | 著作権 |
|
|
著作者人格権とは
簡単に言うと「著作権」が作品に対しての財産的価値を守る権利なのに対して、「著作者人格権」は著作者の作品を作る人としての感情を守る権利です。
著作者人格権と著作権の一番の違いは、著作者人格権は譲渡も相続も出来ないというところです
著作者は必ずこの権利を持っているし、生きている間はこの権利が有効ということですね。著作者人格権の中身をひとつひとつ簡単に説明します。
公表権
公表権は、無断で公表をさせない権利です。著作者は、まだ未発表の作品に関し「公表する・しない」「いつ公表するのか」「公表する場合の方法や条件」などの決定権を持っています。
例外として著作権を譲渡した場合には、公表に関し同意したものとみなされます。
氏名表示権
著作物を公表する際に「本名」か「ペンネーム」か、もしくは「匿名」を希望するなど、氏名に関してどうするのかを決定することができる権利を氏名表示権といいます。
名前を知られたくないのに本名を出されたりすると作品の内容によっては著作者が嫌な思いをすることがあるかもしれません。
同一性保持権
同一性保持権とは著作物の内容を創った人の意思に反して無断で改変させない権利です。
脱字や誤字の訂正は許されますが、作品に対して著作者の確認・許可なく変更を加えて利用することはこの権利により禁止されています。
勝手に許可なく変更を加えて利用することは著作者が完成させた作品を傷つけ、泥を塗る行為なので利用する側は注意しなければならないですね。
みなし著作者人格権
みなし著作者人格権は、著作者の評判や名誉を守る権利です。
作品を作る著作者は買ってくれたり利用してくれる人たちからの印象や評判が売り上げや仕事を貰えるかに繋がる部分も大きいので、著作者が意図しない使われ方で名誉を害することが無いように保護されています。
例えば宗教や政治など個人の考え方が分かれるものに関しての仕事は、名前を出したくなかったり、特に支持をしていない場合でも仕事なので関わることもあるかもしれません。そういう場合に著作者の感情を守るための権利なのです。
実際にはこの権利を不行使にされている場合がある
著作者人格権は著作権と違って譲渡出来ないので、何か不具合があればいつでも行使できそうに思えます。しかし、実際には事前の契約者で「著作権の譲渡」「著作者人格権の不行使」の文言が入っていることも少なくありません。
↑私の手元にある契約者に入っている不行使の文言
発注側は自由に使いたいですし、いちいち著作者に確認するのも手間。著作者側は当然自分の不利になるようには使って欲しくない思いがあります。
結局は信頼関係なのか
著作権という言葉は知っていても、詳しく知らない、知らずに違反しているという人も多いようです。
仕事としてやりとりするお客様でさえ完全に全ての権利関係を詳しく理解している人というのは少ないのではないでしょうか?
著作権・著作者人格権に関しては著作者の許可・了承があれば利用者は使うことが可能です。お客様との信頼関係により契約うんぬんでなくとも作品を任せていいと思う関係になることもあると思います。
そういう関係になれば利用に関し各々しっかりと確認も出来るでしょうし、むしろそういうお客様は権利に関し著作者(クリエイター)のことを考えてくれます(理想の顧客ですね…)。
いざという時に「これでは不利益になってしまう…」ということが無いように基本の権利に関しては、著作者・利用者共に理解しておく必要があるのではないでしょうか?