イラストでもデザインでもクリエイティブな何か作品を作るという作業になると必ず「著作権」というものが発生します。
私もモノづくりの会社で仕事をしてきたので「権利」というものに抵触して裁判沙汰になったりした経験もあります。その時は特許権だったので会社同士でガチガチにやりあったのですが、著作権となると少しうやむやな感じがあり、私自身も恥ずかしながらしっかりとは把握していない認識の甘い部分があるように思います。
なので勉強のためにサイト内に記事として残しておきます。
著作権とは
著作権とは何か?
自分で考えて作ったもの。気持ち、思いなどを作品として表現したものを「著作物」といいます。そして作った人を「著作者」、その著作者に対して与えられる権利を「著作権」と言います。
絵、言葉、文字、形、音楽など様々な形態の作品が著作物となり、作った人の作品を守るために著作権があります。
仕事で作ったものでも、子どもが落書きで描いたものであっても等しく著作権は発生します。
著作者は著作物を販売して商売をしたり、自分の作品として公開することができます。権利をもっているので元の著作物を改変したり修正したりすることも自由です。
何のために著作権はあるのか
絵や美術品、アニメ、漫画、音楽など私達は自分以外の人が作ったものを利用したり、趣味として楽しんで生活を豊かにしています。
しかし著作者は作品を作るために時間を割き、それまでの経験を生かして質の良い作品を作ってくれています。それに見合った対価を受け取り、次の創作活動に生かしていくのが当然の流れとなります。
著作権は作品を正しく利用させ・作品を保護し作品を作った人の利益を守る権利です。
著作権の侵害とは
「著作権の侵害」という言葉を聞いたことがあると思います。有名なものに海賊版という無許可で複製して販売されるソフトウェアや音楽映像などがこれにあたります。
無許可で勝手に黙ってコピーして商売をしているので著作者には一銭も利益が入りません。
少し前に話題になった違法マンガサイトの「マンガ村」や違法でアップロードされた動画など、作品を作った人に対価が支払われない使い方ではマトモにお金を払う人がいなくなり著作者の創作活動が続けられなくなってしまいます。
著作権の侵害は犯罪です。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金と著作権さんを怒らせると怖い面があります。(上のマンガ後、著作権さんは暴行罪で逮捕)
作品を買ったから好きにしていいの勘違い
イラストレーターは絵を売るのではなく絵を使用する権利を売っています。買った人がお金を払ったからと言って好き勝手に何でもかんでも使っていいと考えるのは著作権の侵害にあたる可能性があるので注意です。
著作権の侵害とならない使い方は、
- 営利目的で無い場合
- 著作者に認められた場合
です。
買った絵を使用して利益を得る行為をする場合、当初の契約以外に別の媒体でも使いたいと言う場合には別に使用料が発生することが一般的です(二次使用料)。
権利も一緒に買い取る場合は高額になると考えられますし、権利は渡さない(譲渡しない)方針の方もいらっしゃいます。
まとめ
作品を作った人を守るための権利が著作権です。たくさんの勉強や練習を行って経験を積んだ結果生まれた作品を作った人以外が勝手に使って利益を得るということが無いように保護するための権利です。
私個人的には人と人とのやり取りなので、お客様との信頼関係で使用を許可する部分もあると思います。
「描いていただいたイラストをこれに使いたいのですが…」という相談も使う用途によっては「構いませんよ」と許可することもありますし、「別の媒体で使いたい…」という相談なら「今までもお世話になっていて信頼できる方だし」となれば二次使用料の金額も相談に応じています。
みなさんが「自分以外が作ったものには著作権がある、勝手に使うのはいけないので許可もしくは使用料が必要」という認識を持つことが大事ですね。