わたしは個人事業主で青色申告をしていますので奥さんを「青色専従者」として届け出を出しています。専従者に給料としてお金を支払うので税金を源泉徴収する必要がありますが給料の額によっては税額0円の場合もあります。その際の年末の支払報告書の書き方です
こちらは以前のブログよりの転載記事です。2017年の年末に書いた記事で記載の日付に古い部分もあります
奥さんに給料を払って節税
わたしは個人事業主で青色申告をしていますので奥さんを「青色専従者」として届け出を出しています。
仕事上の業務を手伝ってもらっているので、私から給料を支払い、その支払った給料が経費に出来るという青色申告している個人事業主の節税方法の一つです。
同じ家に住んで同じサイフから出る生活費で生活しているので、払った給料も結局自分のものなのではと思うかもしれませんが、奥さんに仕事をしてもらっているからには給料は払うものですし、金額によっては源泉徴収や年末調整も行います。
しかし少ない給料で源泉徴収して税務署に収めるのは手間ではあります。なので源泉徴収する必要のない税額0円ですむ月額88,000円未満の給料にする人が多いようです。
我が家では奥さんの給料を月80,000円で設定し税務署に届け出をしています。(我が家では令和2年現在はこの給与額から変更しました)
なぜ88,000円未満のギリギリに設定しないのかというと、上記のように源泉徴収税額は88,000以上で対象となりますが、住民税はそれより低い額(自治体によりバラつきがある)で課税されるので、私が住んでいる自治体で非課税である80,000×12=96万円という設定にしています。
なので96万円は専従者給与という経費とします。
給与支払報告書(個人別明細書)
給料を支払者が書く書類 給与支払報告書(個人別明細書)
年末になると年明けに提出する書類も出てきます。確定申告書もそうですが昨日私が書いたのは「給与支払報告書(個人別明細書)」という書類です。
11月ぐらいに税務署から送付されて来ていましたが、ようやく封印を解きました(現在12月末)
写真のように緑色で3枚つづりと、オレンジ色で4枚つづりのもの、給与支払報告書(総括表)と書かれた紙が入っていました。
緑とオレンジの紙の1~2枚目はそのまま給与支払報告書(個人別明細書)
3~4枚目は給与所得の源泉徴収票となっています。
緑色の給与支払報告書(個人別明細書)
私のような個人事業主で奥さんを青色専従者として給料を払っていて、源泉徴収税が無い場合は緑色の3枚つづりのものを使います。
1枚目と2枚目は市町村に提出します。
3枚目は受給者(私の場合は奥さん)へ渡します。
オレンジ色の給与支払報告書(個人別明細書)
役員で150万円を超える人、一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人は、こちらのオレンジ色の報告書を使うので私には関係なさそうです。
オレンジ色の給与支払報告書は4枚つづりになっていて3枚目の源泉徴収票は税務署へ提出します。
給与支払報告書(総括表)
こちらは従業員全ての金額をまとめたもので市役所に提出します。私の場合は従業員1人。
税務署では無く役所に提出する書類がある場合は注意
給与に関し、上記のように税務署ではなくて役所に提出する書類がある場合は、まず書類の名称と自分が提出する市町村名で検索してホームページを確認することをおすすめします。
なぜかと言うと下のマンガをどうぞ
こんな事態になりました。
結局役所に問い合わせたところ「ホームページを更新していないので郵送します」と言われて送ってもらうことになりました。
市町村専門の用紙があるのにも驚きでしたが、一度提出したら次の年は郵送してくれました(私の住んでいる自治体だけかもしれませんが)
青色専従者 月額8万円の給与支払報告書の書き方
私と同じように配偶者を青色専従者として、月額8万円の給料設定している人もいるかもしれませんので、私の場合の書き方を記載しておきます。
支払金額は月8万×12ヶ月で96万円です。給与所得控除の最低額65万円を引いて給与所得控除後の金額は31万円。所得控除額の合計額は基礎控除の38万円。それ以外の控除はないです。源泉徴収税額は0円。
適用の「青色専従者」は書かなくてもいいかもしれませんが、税務署のおじさんがボソッと言っていたので一応記入。
提出期限は1月末日までです。
翌年5月に「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収の決定税額通知書」が送付されてきました(住んでいる都道府県によっては都民税や道民税)
私が住んでいる自治体での住民税非課税の給与設定にしているので従業員の税額は0円です。
上にある緑色の書類の画像(給与支払報告書の画像)では基礎控除の部分を¥380,000として記載していますが、写真の「特別徴収の決定税額通知書」では基礎控除が¥330,000と記入されています。
基礎控除には38万と33万の2種類あり
所得税の計算に用いる基礎控除は38万円。
住民税の計算に用いる基礎控除は33万円となります。・・・分かりにくい。
所得税の場合、給与所得控除65万と基礎控除38万を足したら103万円なので、これを超えなければ所得税は発生しません。
しかし、住民税の場合は基礎控除が33万円なので、給与所得控除65万と基礎控除33万を足したら98万円。103万円稼いだ場合は103万-98万=5万円の部分に住民税がかかるという罠があるので注意。
とはいえ、住民税には「非課税限度額」という35万円の控除も存在し、こちらが適用されれば65万円+35万円=100万円まで住民税が非課税になります。・・・分かりにくい。
103万円・・・所得税の発生ライン
106万円・・・社会保険に加入するライン
130万円・・・夫の扶養から外れて社会保険に加入するライン(勤務先によって変わる場合あり)
150万円・・・夫の税金が夫の年収により変わっていくライン
となります
まとめ
家族が外でバリバリ稼いでいれば問題ないのですが、家庭の事情でそうはいかない人もいると思います。そういう時には事業を手伝ってもらうなどしてうまく節税しましょう。
まとめとして、
- 青色申告をしていれば家族を従業員(青色専従者)として雇用することができる。
- 青色専従者に支払った給料は経費として申告できる。
- 一定の金額を超えると源泉徴収として給料から税金を徴収する必要がある。
- 源泉徴収したくない場合(手間や高額の給料にする必要が無い場合)は金額をおさえる。
- 給与の設定金額は事前に確認しておく。
- 最初に税務署に青色専従者の給与額を申請しますが、金額は高めに記載しておいて実際に払う金額が少なかったという結果でも大丈夫です。少ない金額で申請して結果全然高く払ったというのは良くないようです。